技術ビザの基礎知識
技術ビザとは?
技術ビザとは、本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術、また
は知識を要する業務に従事する活動に関するビザです。
技術ビザ取得の為の要件
技術ビザを取得するためには、申請人が下記の 1)及び 2)のいずれにも該当していることが必要とされます。
ただし、申請人が、情報処理に関する技術または知識を要する業務に従事しようとする場合で、法務大臣が
告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合 格し、または法務大臣が告示をもって定める情報処理
技術に関する資格を有しているときは、下記の 1)に該当する必要はありません(下記4参照)。
1)従事しようとする業務について、これに必要な技術もしくは知識に係る科目を専攻して大学を卒業し、も
しくはこれと同等以上の教育を受け、または10 年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等
教育学校の後期課程または専修学校の専門課程において、当該技術または知識に係る科目を専攻した期
間を含む)により、当該技術もしくは知識を修得していること。
2)日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
技術ビザに関する業務を行うにあたって必要とされる技術または知識
数理科学、物理科学、化学、生物科学、人類学、地質科学、地理学、地球物理学、科学教育、統計学、情
報学、核科学、基礎工学、応用物理学、機械工学、電気 工学、電子工学、情報工学、土木工学、建築学、
金属工学、応用化学、資源開発工学、造船学、計測・制御工学、化学工学、航空宇宙工学、原子力工学、
経営工 学、農学、農芸化学、林学、水産学、農業経済学、農業工学、畜産学、獣医学、蚕糸学、家政学、
地域農学、農業総合科学、生理科学、病理科学、診療科学、社 会医学、歯科学、薬科学など。
法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験・資格
「法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格し、または法務大臣が告示をもって定める情
報処理技術に関する資格を有している」とは、以下の場合が該当します。
1)情報処理技術者試験の区分等を定める省令の表の上欄に掲げる試験のうち次に掲げるもの
@システムアナリスト試験
Aプロジェクトマネージャ試験
Bアプリケーションエンジニア試験
Cソフトウェア開発技術者試験
Dテクニカルエンジニア(ネットワーク)試験
Eテクニカルエンジニア(データベース)試験
Fテクニカルエンジニア(システム管理)試験
Gテクニカルエンジニア(エンベデッドシステム)試験
H情報セキュリティアドミニストレータ試験
I上級システムアドミニストレータ試験
Jシステム監査技術者試験
K基本情報技術者試験
2)平成12年10月15日以前に通商産業大臣が実施した情報処理技術者試験で次に掲げるもの
@第一種情報処理技術者試験
A第二種情報処理技術者試験
B特種情報処理技術者試験
C情報処理システム監査技術者試験
Dオンライン情報処理技術者試験
Eネットワークスペシャリスト試験
Fシステム運用管理エンジニア試験
Gプロダクションエンジニア試験
Hデータベーススペシャリスト試験
Iマイコン応用システムエンジニア試験
3)平成8年10月20日以前に通商産業大臣が実施した情報処理技術者試験で次に掲げるもの
@第一種情報処理技術者認定試験
A第二種情報処理技術者認定試験
Bシステムアナリスト試験
Cシステム監査技術者試験
Dアプリケーションエンジニア試験
Eプロジェクトマネージャ試験
F上級システムアドミニストレータ試験
4)シンガポールコンピューターソサイエティ(SCS)が認定するサーティファイド・IT・プロジェクト・マネージャ(CITPM)
5)韓国産業人力公団が認定する資格のうち次に掲げるもの
@情報処理技師(エンジニア・インフォメーション・プロセシング)
A情報処理産業技師(インダストリアル・エンジニア・インフォメーション・プロセシング)
6)中国信息産業部電子教育中心が実施する試験のうち次に掲げるもの
@系統分析員(システム・アナリスト)
A高級程序員(ソフトウエア・エンジニア)
B程序員(プログラマ)
7)フィリピン・日本情報技術標準試験財団 (JITSE Phil)が実施する基本情報技術者 (ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・ エンジニア)試験
8)ベトナム情報技術試験訓練センター (VITEC)が実施する基本情報技術者 (ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・ エンジニア)試験
9)ミャンマーコンピュータ連盟(MCF)が実施する基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験
10)財団法人資訊工業策進会(III)が実施する軟体設計専業人員(ソフトウェア・デザイン・アンド・ディベロップメント・IT・エキスパート)試験
技術ビザ申請の注意点
技術ビザを取得するためには、申請人の大学での専攻または実務経験と、就労を予定している企業の職務との間に関連性がなければなりません。そして、前
記の要件及び関連性を有していることを書面において十分に立証しませんと、ビザを取得することは困難です。
日本に在留する外国人の方は、入管の各種ビザ申請に際しては、原則として本人自らが地方入国管理局(入管局、支局、出張所)などに出向き、
申請等の書類を提出しなければなりません。
技術ビザは3年間、または1年間のビザを取得することができます。